| 「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(伝産法)により、伝統的工芸品として輪島塗 |
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| であるためには、以下の要件が必要とされています。 |
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| 『美器穂留都』では、例えば原材料に天然木を用いず天然木加工品・木乾などを用いて、下記 |
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| の要件を満たさないものは「輪島漆器」と呼んで、輪島塗とは区別しております。 |
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| 現在当サイトに掲載されている商品は、干支のお箸を除いてすべて輪島塗です。 |
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◆ 伝統的工芸品の名称 : 輪島塗
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◆ 伝統的な技術または技法
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1. |
下地塗りは、次の技術または技法によること
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木地に生漆を塗付した後「着せもの漆」を塗付した麻または寒冷紗を用いて |
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「布着せ」をすること。
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A |
生漆に米のり及び「輪島地の粉」を混ぜ合わせたものを塗付しては研ぎをす
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ることを繰り返すこと。
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2. |
上塗りは、精製漆を用いて「花塗」または「ろいろ塗」をすること。
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3. |
加飾をする場合は、沈金または蒔絵によること。
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4. |
木地造りは、次のいずれかによること。
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挽き物にあっては、ろくろ台及びろくろかんなを用いて形成すること。
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A |
板物または曲げ物にあっては、「こくそ漆」を用いて成形すること。
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◆ 伝統的に使用されてきた原材料
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1. |
漆は天然漆とすること。
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2. |
木地は、ヒバ ケヤキ カツラ もしくはホオノキ、またはこれらと同等の材質を有す |
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る用材とすること。
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◆ 製造される地域 : 石川県輪島市
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以上は、通商産業省告示第172号(昭和50年5月10日)の内容を写したものです。
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」についてお知りになりたい方は、「日本の伝統的工芸品館」のサイトに詳しくあります。
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